年間行事予定
在学生向けの年間行事予定は下記よりダウンロードしてください。
授業時間割
2024年度の大学・短期大学部・大学院の授業時間割について、下記よりダウンロードしてください。
高崎商科大学
▶2022年度以降入学者(2024年度 1年次・2年次・3年次)
▶2021年度以前入学者(2024年度 4年次)
高崎商科大学短期大学部
▶2024年度以降入学者(2024年度 1年次)
▶2023年度以前入学者(2024年度 2年次)
大学院
授業について
1時限 |
8:50~10:30 |
---|---|
2時限 | 10:40~12:20 |
3時限 | 13:10~14:50 |
4時限 | 15:00~16:40 |
5時限 | 16:50~18:30 |
授業の欠席及び遅刻
授業は学生自身が履修を決定し登録を行ったものであるため、すべてが学生自身の自己責任において運用されます。よって、欠席・遅刻する場合には大学事務局へ連絡する必要はありません。ただし、各授業科目の担当教員によって授業における出欠席及び遅刻に対する処遇は異なるため、各担当教員の方針にしたがって適宜対応してください。なお、公共の交通機関の遅延等によって遅刻する場合には、必ず各交通機関から『遅延証明』を発行してもらいましょう。
休講・補講について
休講とは、学校行事、台風などの災害、公共交通機関の運休、授業担当者の学会出席などにより授業が休みになることを指します。休講の場合には、原則として補講を行います。休講・補講となった場合にはA-Portal(学内Webポータルサイト)上で連絡します。
履修登録について
毎学期初めに履修すべき授業科目を自ら決定し、各自の責任において履修の登録を行ってください。
履修登録期間・手順
履修登録期間は学年暦に定められている期間とし、所定の期間内に履修登録を行われなければ、その学期における履修は放棄したことになります。A-Portal(学内Webポータルサイト)上の履修登録メニューから各自登録を行います。具体的な登録手順は、オリエンテーション時に説明を行いますのでオリエンテーションには必ず出席してください。
試験について
履修した科目は、その科目の試験またはそれに代わるものに合格して、はじめてその単位が認められます。試験はその科目を履修登録し、担当教員の指定する条件を満たしている者だけが受けられますが、この指定する条件は担当教員によって異なるため、年度当初にシラバスを熟読し担当教員の説明を確認してください。
受験資格について
登録した科目については受験資格を有します。ただし、全授業日数の2/3以上の出席を満たしていない場合には、受験資格が認められないことがあります。
試験の種類について
試験には、定期試験、平常試験、追試験、再試験および臨時試験があります。試験は次の「受験上の遵守事項」に則って受験してください。
受験上の遵守事項
- 受験者は、試験開始5分前までに入室しなければならない。
- 試験開始より20分を経過した場合の入室は認めない。
- 試験開始より30分経過後は、退室を認める。なお、試験終了5分前以降の退出は認めない。
- 試験中は学生証を机上に呈示しておかけなければならない。なお、試験当日に学生証を持参していない場合には、試験開始時刻までに事務局で当日のみ有効の仮学生証の交付を願い出て、それを持参し提示しなければならない(仮学生証の交付に際しては、1回1,000円の手数料を必要とする。)
- 試験場で席が指定されている場合は指定された席に掛け、席が指定されていない場合には監督者の指示に従わなければならない。
- 答案はペンまたは鉛筆書きとし、赤インキを使用してはならない。
- 机上には持ち込みを許可されたもの及び筆記用具と消しゴム・時計のみを置き、筆記用具入れ等を出して置いてはならない。また、持ち込みを許可されたものはそれのみとし、それに便乗して他のものを持ち込んではならない。
- スマートフォン、携帯電話は電源を切っておくこと、また、机の上に置いてはならない。
- 持ち物はすべて鞄に入れ腰掛けの下に置かなければならない。また、机の中には何も入れて置いてはならない。
- 試験開始後の私語は一切してはならない。
- 試験場においては監督者の指示に従わない場合は退場を命じ、答案用紙を没収する。
不正行為について
各試験に際して受験者が試験場で次のような行為を行った場合は不正行為とし、その時間の受験科目を無効とする。また、論文(レポート)、作品による試験の場合にも、これを準ずる。
- 代人に受験させ又は代人となって受験すること。
- 持ち込みを許可されていないものを使用すること。
- あらかじめ机等に書き込んだり、カンニング・ペーパー等を使用すること。
- 他人の答案を盗み書きしたり、他人に答案をみせること。
- 試験内容に関する事項を口頭、紙片その他の手段により、他人に教えたり、教えさせたりすること。
- その他、前各号に類する行為をすること。
※不正行為を行った者、他人に不正行為を強要または他人の不正行為を援助した者は、学則56条に基づき懲戒に処する。
成績・進級・卒業
学習の成果に係わる評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準(大学)
公認欠席の取扱い
学則に定める休業日以外の日において、以下の事由による授業欠席は、公認欠席とする(大学:履修規程第 6 条 1 項、短大:履修規程第 7 条 1・2 項)。
公認欠席の取扱いを受けようとする場合は、事前または事後 1 週間以内に、所定の公欠願に所定の書類(大学:履修規程第 6 条 4 項、短大:履修規程第 7 条 5 項)を添付して事務局へ提出し、学長の許可を受けなければならない。
また、公認欠席の日数は、履修規程第 6 条 2・3 項(大学)、履修規程第 7 条 3・4 項(短大)に基づいて認める。
(公認欠席となる事由)
- 配偶者および2親等以内の親族の死亡による忌引き
(配偶者、父母[養父母を含む]、祖父母、兄弟、姉妹) - 災害または交通機関の事故やストライキ等により、通学不能の場合
- 学校保健安全法施行規則第 19 条に基づく伝染病にかかった場合
- 学生が大学の代表として、大学が特に認める行事に参加する場合
- その他、大学が特に必要と認めた場合
なお、公認欠席は欠席日数に算入する。
詳細・書式については下記リンク先から確認して下さい。
事務手続き