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【高崎商科大学 ・ 高崎商科大学 短期大学部】こども性暴力防止法への本学の対応について
「こども性暴力防止法」が令和8年12月25日にスタートします
教育実習・ボランティア等の活動でも、性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります。
こども性暴力防止法の施行に伴い事業者に求められる取組
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」という。)の施行により、令和8年12月25日より、学校、保育所及び学習塾等のこどもに対して教育・保育等を行う事業者には、性暴力を防ぐための以下3つの取組が求められます。
- 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めること。
- こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認すること。
- 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにすること。
本学の実習等に関する留意点
本学では、高校教員免許状(商業・情報)の取得を希望する学生が教育実習を行います。 また、地域連携活動・ボランティア・インターンシップ等において、こどもと接する機会がある学生もいます。
これらの活動において、受入れ先(事業者)から学生に係る性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、以下の点に留意してください。
教職課程履修者(高校教員免許状取得希望者)※商学部
- 教育実習計画において、こどもと一対一になる場面が予定されている、実習期間が相当長期にわたる等、実習生がこどもに対して支配性・継続性・閉鎖性を有すると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。
※必要性の最終判断は実習先の事業者が行います。 - 性犯罪前科の有無の確認が必要と判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
- 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできません。
- 実習前に、性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
- 性犯罪前科がある場合、教育実習ができないことにより、教員免許状の取得ができなくなる可能性があります。
その他諸活動に関する留意点
教育実習に限らず、地域連携活動・ボランティア・インターンシップ等の諸活動において、 こどもと接する業務に就く機会がある場合には、活動先の事業者の判断により、 上記と同様の対応が求められる可能性があります。
【参考】こども性暴力防止法について
制度の詳細については、こども家庭庁ウェブサイトをご覧ください。
• こども家庭庁「こども性暴力防止法」
• こども家庭庁「こども性暴力防止法(制度概要)」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou